当社が行うこと
- 税務署・市区町村・都道府県への納税管理人の届出(申告)の提出
- 税金の書類の受け取りと、PDF での転送(書類の名前と期限を添えます)
- 納付期限の前のお知らせ
- お預かりした資金での税金の納付と、領収書の転送
- ご帰国やご契約の終了のときの、納税管理人の解任の届出
当社が行わないこと
- 確定申告書などの作成と提出
- 税額の計算
- 節税などの税務相談
- 税金の立て替え
納税管理人とは何ですか?
日本に住所がない方に代わって、税務署や役所からの書類を受け取り、税金を納める国内の窓口です。
日本に住所も居所もない方が、日本で税金の手続きをする必要があるときは、納税管理人を定めて届け出ることとされています(国税は国税通則法117条、固定資産税などの地方税は地方税法)。届出先は、所得税などの国税は税務署、固定資産税は物件のある市区町村(東京23区は都税事務所)、不動産取得税は都道府県です。
納税管理人になるのに資格はいりません。ご家族や知人にも頼めますし、当社のような法人でもなれます。具体的な要件や届出の様式は、税務署・自治体ごとにご確認いただく部分があります(要確認)。
どんな方が対象ですか?
海外赴任・海外移住・留学などで日本に住所がなくなる方、すでに海外にお住まいの方で、日本に不動産をお持ちの方が対象です。物件は日本全国どこでもお引き受けします。
これから出国される方は、出国前にご相談ください。所得税の納税管理人を出国前に届け出ておくと、家賃収入などの確定申告を、出国の時ではなく通常どおり翌年の申告期限までに行えます(要確認)。
確定申告もお願いできますか?
お受けしていません。申告書の作成・提出、税額の計算、税務相談は、税理士でなければ行えない業務とされているためです(税理士法)。
家賃収入があって確定申告が必要な方は、ご自身で申告するか、税理士にご依頼ください。税務署から届いた申告の書類は、当社から PDF で転送します。
税金はどうやって納めるのですか?
口座振替を使える税金は、ご本人の日本の口座から引き落とします。それ以外は、納める額を事前に当社にお送りいただき、当社が期限までに納めます。
当社が税金を立て替えることはありません。納税の義務はご本人にあり、資金が届かずに納付が遅れた場合の延滞金などは、ご本人のご負担になります。お預かりした資金は、税金の納付だけに使います。
日本の家の貸し出しや売却も相談できますか?
ご相談いただけます。納税管理人のご契約とは別のご依頼で、当社に頼むかどうかは自由です。
- 住まいの購入・売却の仲介:東京・神奈川・千葉・埼玉の物件
- 借主の募集(お部屋を貸したいオーナー様):川崎市中原区・幸区・川崎区の物件