海外にお住まいの方の納税管理人

海外赴任や移住で日本を離れても、日本の家や土地には毎年税金がかかります。税金の書類を日本で受け取り、期限までに納める窓口として、当社が納税管理人になります。

料金年 US$200

1年分を前払い。Wise(米ドル)・USDC のほか、海外にお住まいの日本人の方は日本円でもお支払いいただけます。

納税管理人について相談する →

当社が行うこと

  • 税務署・市区町村・都道府県への納税管理人の届出(申告)の提出
  • 税金の書類の受け取りと、PDF での転送(書類の名前と期限を添えます)
  • 納付期限の前のお知らせ
  • お預かりした資金での税金の納付と、領収書の転送
  • ご帰国やご契約の終了のときの、納税管理人の解任の届出

当社が行わないこと

  • 確定申告書などの作成と提出
  • 税額の計算
  • 節税などの税務相談
  • 税金の立て替え

納税管理人とは何ですか?

日本に住所がない方に代わって、税務署や役所からの書類を受け取り、税金を納める国内の窓口です。

日本に住所も居所もない方が、日本で税金の手続きをする必要があるときは、納税管理人を定めて届け出ることとされています(国税は国税通則法117条、固定資産税などの地方税は地方税法)。届出先は、所得税などの国税は税務署、固定資産税は物件のある市区町村(東京23区は都税事務所)、不動産取得税は都道府県です。

納税管理人になるのに資格はいりません。ご家族や知人にも頼めますし、当社のような法人でもなれます。具体的な要件や届出の様式は、税務署・自治体ごとにご確認いただく部分があります(要確認)。

どんな方が対象ですか?

海外赴任・海外移住・留学などで日本に住所がなくなる方、すでに海外にお住まいの方で、日本に不動産をお持ちの方が対象です。物件は日本全国どこでもお引き受けします。

これから出国される方は、出国前にご相談ください。所得税の納税管理人を出国前に届け出ておくと、家賃収入などの確定申告を、出国の時ではなく通常どおり翌年の申告期限までに行えます(要確認)。

確定申告もお願いできますか?

お受けしていません。申告書の作成・提出、税額の計算、税務相談は、税理士でなければ行えない業務とされているためです(税理士法)。

家賃収入があって確定申告が必要な方は、ご自身で申告するか、税理士にご依頼ください。税務署から届いた申告の書類は、当社から PDF で転送します。

税金はどうやって納めるのですか?

口座振替を使える税金は、ご本人の日本の口座から引き落とします。それ以外は、納める額を事前に当社にお送りいただき、当社が期限までに納めます。

当社が税金を立て替えることはありません。納税の義務はご本人にあり、資金が届かずに納付が遅れた場合の延滞金などは、ご本人のご負担になります。お預かりした資金は、税金の納付だけに使います。

日本の家の貸し出しや売却も相談できますか?

ご相談いただけます。納税管理人のご契約とは別のご依頼で、当社に頼むかどうかは自由です。

  • 住まいの購入・売却の仲介:東京・神奈川・千葉・埼玉の物件
  • 借主の募集(お部屋を貸したいオーナー様):川崎市中原区・幸区・川崎区の物件

ご利用の流れ

  1. お問い合わせ

    フォームか LINE で、お住まいの国、物件の所在地、届いている税金をお知らせください。

  2. オンライン面談と本人確認

    オンラインでお話を伺い、パスポートなどでご本人を確認します。どの税金の届出が必要かを一緒に整理します。

  3. ご契約とお支払い

    委任契約を結び、1年分の料金(US$200)をお支払いいただきます。

  4. 届出

    届出書をご用意し、ご署名をいただいた後、当社が税務署・市区町村・都道府県に提出します。

  5. 書類の転送と納付

    届いた書類は、原則として受け取りから3営業日以内に PDF でお送りします。納付をお任せいただく税金は、期限までに当社が納めます。

  6. 更新・終了

    1年ごとに更新します。ご帰国や物件の売却で不要になったときは、当社が解任の届出を提出します。

よくある質問

頼めます。資格はいりません。ご家族の転居やご高齢で続けにくくなった場合、ご家族に税金の書類を見られたくない場合などに、当社のような法人にお任せいただく方が多いと考えています。

年 US$200 で、1年分を前払いでお支払いいただきます。Wise(米ドル)か USDC でお支払いください。海外にお住まいの日本人の方は、日本円の振込でもお支払いいただけます。円の額は、請求書の発行日にみずほ銀行が公表する米ドルの対顧客電信仲値(TTM)で換算します(円未満切り捨て)。送金手数料はお客様のご負担です。

お受けしていません。申告書の作成・提出と税務相談は、税理士でなければ行えない業務とされています。ご自身で申告するか、税理士にご依頼ください。

いいえ。納税の義務はご本人にあり、当社が立て替えたり負担したりすることはありません。納付をお任せいただく税金は、事前に資金をお送りいただいた分だけ納めます。

頼めます。ただ、所得税の納税管理人は出国前に届け出ておくと手続きが少なく済むため(要確認)、出国が決まった段階でご相談いただくのがおすすめです。

日本全国の物件をお引き受けします。書類の受け取りと納付は郵送やオンラインで行えるため、物件の場所によって料金は変わりません。

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